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Channel: 山と土と樹を好きな漁師 ー「佐々木公哉のブログ」
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いいニュースです。でも、なんで今までやらなかったのか? ~ 「土地収用法」、「民法の財産管理人制度」の適用で。 復興の為の土地取得には明かりが見えた感じはします。

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いいニュースです。

これも、何度も県などが要望してようやく国の認可が降りたものです。

こんな事が、なんでほったらかしにされていたのか・・・。

モデル地区であり、あくまで限定的なものですが、いいニュースです。

ただ、僕ら素人目にはなんで、ここまで来るのに、こんな事に時間を要したのか・・?
とても不可解でなりません。これを、機にスピードアップして欲しいものです。
司令塔としての、
根本匠復興相に期待するものです。

そして、9日に 根本匠復興相は9日の記者会見で、「民法の財産管理人制度」を適用して、土地収用手続きも簡素化を進める。釜石市の防潮堤建設事業をモデル事業に選定し、通常1~2年かかる事前手続きを1カ月程度に短縮する方針を述べました。


被災地の所有者不明土地 自治体の取得簡素化 復興相方針
河北新報    4月10日(水)6時10分配信
 根本匠復興相は9日の記者会見で、東日本大震災の被災地で集団移転などの復興事業を加速させるため、自治体が所有者不明の土地を取得する際にかかる時間を短縮する方針を明らかにした。通常の土地収用手続きでは数年というケースもあるが、民法の財産管理人制度を適用し、数カ月で取得できるようにする。
 集団移転先などに所有者の分からない土地があると、取得に時間がかかり、事業が遅れる原因になっていた。根本氏は「用地取得の手続きで思い切った方策を取った。住宅再建のスピードアップを期待したい」と述べた。
 財産管理人は、所有者が不在だったり、相続人が不明だったりした場合に当事者に代わって土地を売却できる。自治体の申し立てを受け、家庭裁判所が弁護士や司法書士から選任する。売却後、土地の所有者が現れれば、管理人から土地の代金を受け取れる。
 土地収用手続きも簡素化を進める。釜石市の防潮堤建設事業をモデル事業に選定し、通常1~2年かかる事前手続きを1カ月程度に短縮する。
 復興庁は、法務省や国土交通省と協議を進めており、窓口となる岩手、宮城、福島各県の家裁では書記官を増員。関係県の弁護士会や司法書士会にも協力を要請した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130410-00000005-khks-pol

岩手県は14日、用地取得の迅速化に向け、国がモデル地区に選んだ釜石市片岸地区の防潮堤事業などについて、土地収用の手続きを始めました。これは、上の記事の根本匠復興相は9日の記者会見を受けての措置なんでしょう。
昨日、下記の岩手日報で見た記事です。

【防潮堤整備へ「土地収用」も 釜石、用地取得を迅速化】
岩手日報  2013年4月16日
県は14日、用地取得の迅速化に向け、国がモデル地区に選んだ釜石市片岸地区の防潮堤事業などについて、土地収用の手続きを始めた。手続きの第一歩となる事業説明会を同市鵜住居町の鵜住居小仮設校舎で開催。地権者への用地単価提示も行い、合意に基づく「任意買収」と強制的に用地取得できる「土地収用」を同時に進めることで期間短縮を図る。土地収用に乗り出すのは県内初めて。
 片岸地区は土地所有権件数42件の
うち、地権者不明や相続未処理などで用地取得に通常より時間がかかる土地が約6割の24件。事業完成の遅れが懸念される中、任意買収と土地収用を並行し、用地取得を迅速化する。土地収用については国が、審査や裁決などの手続きを効率化した。
 出席した片岸地区地権者協議会の山崎長也代表理事は「地域がまとまって、協力していきたい。安心して暮らすことができるように一日でも早い完成を望む」と思いを語った。

http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20130416_8

↓↓モデル地区となった、釜石市・鵜住居町
イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

何故短縮になるのか・・?
この日報の記事だけではわかりにくので、すこし説明します。
通常はまず
1,全ての土地の地権者の同意を行政側が承諾を得ます。
2,
用地単価提示も行い、合意して印鑑をもらいます。

そして、次の段階として
3,この合意に基づいて、
任意買収を行います。

これが、このモデルケースの場合。
1,2と3を同時進行させる事が出来ると共に、4,
強制的に用地取得できる「土地収用」を同時に進めることが出来るようになったということです。
 
手続きの一連の流れの中で、並行して「土地取得」の業務が出来るという事ですが、新たに、4,強制的に用地取得できる「土地収用」ができるようになったのです

以前にも、この当ブログ何度か、
「土地収用法」や関連する「公共用地の取得に関する特別措置法の適用にすべきと指摘してきました。しかし、その頃はなかなか国が動かず、被災自治体は弁護士などに委託して、この業務を行う方向に動いて来たのです。

高台移転でも、防潮堤でも復興工事を進めるためには、行政の「土地取得」の難題があったからです。
津波で亡くなってる地権者が多くいる中で、全ての相続権のある人から同意得るのは、まず不可能なことです。住所すら分からない人も存在しますから・・。
だから、この
強制的に用地取得できる「土地収用法」の適用をうけられないのか・・?

土地収用法」とは
日本国憲法第29条第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関しーー中略ーー、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与すること」を目的に公益事業に必要な土地等の収用・使用に関する基本法として1951年(昭和26年)に制定されたものです。
収用・使用の要件・手続・効果並びにこれに伴う損失補償等について定めた基本法でです。1900年(明治33年)の旧土地収用法に代わって制定された法律です。

簡単に言えば、
道路や港湾や飛行場などの建設で、特別の必要があり、
かつ公共性が高い公共施設を国や地方公共団体がつくる場合、その土地や権利などを持つ人が、「土地・権利を明け渡さない!」と主張しても、強制的に土地や様々な権利など(※1)を収用、または使えることができるという制度です。
最近では、あのスカイツリー建設でも、墨田区による土地収用があったそうですし、成田空港の土地収用は有名ですね。

※1ー地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利、漁業権、入漁権、鉱業権、温泉を利用する権利、土地の上にある立木や建物などとなっています。
しかし、公共のためといっても、何でもかんでも強制的に収容できる訳ではありません。
土地収用法では、道路法、航空法、自然公園法、港湾法、漁港漁場整備法など、
一部の法律に関する事業でなければ強制収用できない事になっており、改正をすべき点が出てくると思われます。

この初めはモデルケースであっても、
この強制的に用地取得できる「土地収用法」の適用が受けられる事になったことは、大きな前進と言えます。

ただ、
強制的に用地取得される側にあるのも被災者です。
問題は、住宅再建を目指して被災者にとって、どの程度の価格で・・。ということにはなりそうです。

やはり、このような沢山の法の壁が、まだまだ出てくると予想されます。

国家は予算をつければいいだけではないのです。

その予算を使うために、必要な関連条項の法の改正などを、一緒に進めなければ復興工事などは始められないですから・。

障害となる、古い法律はこの際、地震や津波、原発事故なども想定したものに改正しておく必要があると強く思います。

この「土地収用法」、「民法の財産管理人制度」の適用で。

復興の為の
土地取得には明かりが見えた感じはしま

す。


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