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Channel: 山と土と樹を好きな漁師 ー「佐々木公哉のブログ」
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「東日本大震災」ー 【一連の裁判をみれば、「事前の対策」があったかどうか?それに尽きるが、何故、行政は過去マックスの「明治29年大海嘯」を基に訓練しなかったのか?そこが、裁判の争点にならないのか?】

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「東日本大震災」ー
【一連の裁判をみれば、「事前に何らかの対策」があったかどうか?それに尽きるが、何故、行政は過去マックスの「明治29年大海嘯」を基に訓練しなかったのか? そこが、裁判の争点にならないのか?】
 これは、悲惨な津波被災だった。児童と教職員計84人が死亡・行方不明となった大川小学校。
 きのう、26日の裁判は、2審の仙台高裁も石巻市と県に賠償命令を出した判決が出た。
 津波襲来直前の教職員の「判断ミス」を過失とした1審を変更し、学校や市の震災前の対応の不備が過失に当たると判断した。
 つまり、教育現場や行政に対して「震災前の対応の不備」が過失とされたのだ。

 つまり、普段から「地震があったら津波が襲来すると過程して訓練などが必要だ」という事を裁判で判断されたことになる。
これは、
311の大きな教訓にしなけばならない。
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【岩手県の場合、津波避難訓練は東日本大震災前から、地域によって違うが、年に1~3回やって来たが死者は出た】
 例えば、 釜石の鵜住居地区では、津波から避難した住民ら162人が犠牲になったとされる釜石市鵜住居 地区防災センターを巡り普段訓練で津波避難場所に非難して、それでも津波が大きく、162人もの住民が亡くなっている。 これも、普段から避難訓練していて、そこに逃げたが、多くの人が犠牲になった例である。これも、「直近の昭和8年津波」を想定しての訓練であった。だから、「もっと大きな津波を想定しておくべきだった」という事になる。
 この裁判では、原告の遺族2組のうち幼稚園臨時職員の女性(当時31歳)の遺族が2日、請求を棄却した4月21日の盛岡地裁判決を不服として仙台高裁に控訴した。
 仙台高裁は和解勧告を出し、本格的な和解協議が2月28日、仙台高裁(小林久起裁判長)で始まった。遺族側、市側双方の代理人弁護士は「協議中でコメントすることはできない」と話している。
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【東京電力福島第一原発事では、防潮堤や非常用電源の高台設置など、少なくとも対策をとる義務があった」と批判した】
 判決はまず、国と東電が津波を予見していたかを検討。福島県沖を含む広い範囲で、大津波を伴う地震の可能性を指摘した政府の「長期評価」(2002年)を「科学的に合理的」と認定した。国は06年末までに東電に津波対策を命じていれば事故を防げたのに、規制権限を行使せず違法だと指摘した。東電については「防潮堤や非常用電源の高台設置など、少なくとも一つ、対策をとる義務があった」と批判した。
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これら一連の裁判をみれば、やはり「事前に何らかの対策」があったかどうか? それに尽きる。

 だが、相手は自然災害である。どこまで、想定した対策が必要なのかではないか・。
 岩手県の津波非難訓練は昭和8年(8m程度)の津波を想定していた。過去の一番大きな津波は岩手県沖を震源とした「明治29年津波」(28m)である。
これは、東日本大震災よりも大きな津波だった。 
 しかし、行政、専門家ですら、2011年3月の「東日本大震災」でのここまでの大きな津波は想定していなかった事になる。
裁判の争点のホントの本質はここにあると感じる。

▼東日本大震災津波
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▼昭和8年の津波
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▼明治29年大海嘯(津波)
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私は「東日本大震災」の前の避難訓練の時から非常に疑問だった。行政が何故、昭和8年の津波で避難訓練していたのか? 何故、過去にマックスだった「明治29年津波」を前提とした訓練にしなかったのか?とずっと感じていた。
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ここらが、裁判の焦点にならないのも、不思議だと思う。
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【<大川小津波訴訟>2審の仙台高裁も石巻市と県に賠償命令】
河北新報 2018年4月26日
https://www.kahoku.co.jp/tohokun…/201804/20180426_13053.html
画像:(控訴審判決の日を迎え、津波で犠牲になった大川小児童たちの写真が入った横断幕を手に仙台高裁に入る遺族たち=仙台市青葉区で2018年4月26日午後0時42分)
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 東日本大震災の津波で児童と教職員計84人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校を巡り、児童23人の遺族が市と県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、仙台高裁(小川浩裁判長)は26日、1審・仙台地裁判決(2016年10月)に続き、市と県に約14億円の支払いを命じた。津波襲来直前の教職員の「判断ミス」を過失とした1審を変更し、学校や市の震災前の対応の不備が過失に当たると判断した。

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