「澤藤統一郎の憲法日記」
(澤藤統一郎弁護士は我々、岩手漁民組合の「浜の一揆訴訟」を引き受けて下さった弁護士。
当ブログの【浜の一揆】関連記事一覧
http://blogs.yahoo.co.jp/sasaootako/folder/1570061.html
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澤藤統一郎弁護士は改憲への危機感からblogを毎日書き続けています。弁護士としての目はやはり鋭いモノがあります。僕はいつも勉強させて頂いてるblogです。)
【アベ政権が、危険を承知で新任務の自衛隊派遣を強行。憲法を壊したいからだ。憲法の改憲の既成事実を積み上げ、「巨大な既成事実が憲法の理念を押さえ込む」ことを狙っている】事を鋭く突いています。
是非とも、ご一読あれ・・。
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【自衛隊員よ。危険を背負わされて、南スーダンに行くなかれ。】
澤藤統一郎のblogから引用 http://article9.jp/wordpress/?p=7672
アベ政権は、アフリカ・南スーダンPKO(国連平和維持活動)に派遣予定の陸上自衛隊部隊に「駆けつけ警護」と「共同防護」の任務を付与しようとしている。今月(11月)15日にも閣議決定の予定と報道されている。大統領派と副大統領派の戦闘の現実を、「戦闘ではない、衝突に過ぎない」と無責任なレトリックで、危険な地域に危険な任務を背負わしての自衛隊派遣である。これは、海外派兵と紙一重だ。
【アベ政権が、危険を承知で新任務の自衛隊派遣を強行。憲法を壊したいからだ。憲法の改憲の既成事実を積み上げ、「巨大な既成事実が憲法の理念を押さえ込む」ことを狙っている】事を鋭く突いています。
是非とも、ご一読あれ・・。
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【自衛隊員よ。危険を背負わされて、南スーダンに行くなかれ。】
澤藤統一郎のblogから引用 http://article9.jp/wordpress/?p=7672


これまで派遣されていたのは「南スーダン派遣施設隊」の名称のとおり、施設科(工兵)が主体。道路修復などもっぱらインフラ整備を主任務としてきた。今度は、普通科(歩兵)だ。危険を認識し覚悟しての自衛隊派遣。派遣される自衛隊員も危ないし、自衛隊員の武器使用による死傷者の出ることも予想されている。
アベ政権が、危険を承知で新任務の自衛隊派遣を強行しようというのは、憲法を壊したいからだ。憲法の平和主義を少しずつ侵蝕して、改憲の既成事実を積み上げたい。いつの日にか、「巨大な既成事実が憲法の理念を押さえ込む」ことを夢みているのだ。
アベ政権が、危険を承知で新任務の自衛隊派遣を強行しようというのは、憲法を壊したいからだ。憲法の平和主義を少しずつ侵蝕して、改憲の既成事実を積み上げたい。いつの日にか、「巨大な既成事実が憲法の理念を押さえ込む」ことを夢みているのだ。
1992年6月成立のPKO協力法(正式には、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」)審議は、国論を二分するものだった。牛歩の抵抗を強行採決で押し切って、にようやくの成立となった。もちろん、憲法との整合性が最大の問題だった。
そもそも1954年成立の自衛隊法による自衛隊の存在自体が憲法違反ではないか。これを、与党は「自衛権行使の範囲を超えない実力は戦力にあたらない」として乗り切った。そのため、参議院では全員一致で「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」をしている。
PKO協力法は、その自衛隊を海外に派遣しようというもの。明らかに違憲ではないかという見解を、法に「PKO参加五原則」を埋め込むことで、「戦闘に参加する恐れはない。巻き込まれることもない」として、乗り切ったのだ。
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そして今度は、「駆けつけ警護」と「宿営地の共同防護」だ。
PKO協力法は、その自衛隊を海外に派遣しようというもの。明らかに違憲ではないかという見解を、法に「PKO参加五原則」を埋め込むことで、「戦闘に参加する恐れはない。巻き込まれることもない」として、乗り切ったのだ。

そして今度は、「駆けつけ警護」と「宿営地の共同防護」だ。
場合によっては、積極的に武器使用を辞さない覚悟をもっての自衛隊派遣を許容する法が成立し、運用されようとしている。これを許せば、いつたい次はどうなることやら。
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文民警察を派遣していた英国、ドイツ、スウェーデン、ヨルダンなども、7月の戦闘を契機に「安全確保」などの理由で文民警官を国外に退避させている。新たな任務を帯びた自衛隊は、そんなところに行くのだ。
UNMISSの一員としての自衛隊は、その任務遂行のためには南スーダン政府軍との交戦が避けられない。既に、PKO参加五原則の要件は崩壊している。敢えての自衛隊派遣と駆けつけ警護等による武器使用は、憲法の許すところではない。
自衛隊員よ。南スーダンに行くなかれ。
自衛隊員よ。南スーダンに行くなかれ。